“気になる食のキーワード”
KEY WORD
機能性表示食品制度の導入目的
日本は世界有数の長寿国ですが、人生をより豊かに過ごすためには、医療や介護に依存することなく、自立した日常生活を過ごせる期間を延ばすことが重要になってきています。そのことは人々の健康意識にも変化をもたらし、健康のために自分でできることは自分でするという動きが強まっています。
お客様が自身の健康の維持及び増進に役立つ商品を正しい情報のもと選べるよう、食品の機能性を分かりやすく表示する「機能性表示制度」が2015年からスタートしました。
お客様が自身の健康の維持及び増進に役立つ商品を正しい情報のもと選べるよう、食品の機能性を分かりやすく表示する「機能性表示制度」が2015年からスタートしました。
「保健機能食品」の分類
現在、健康効果を表示できる保健機能食品は、「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類。これらは「食品」に分類されるものであり、予防や治療を目的とした有効成分の効果と安全性が国に認められている「医薬品」や「医薬部外品」とは異なることに注意が必要です。
- 一般食品※機能性の表示ができない健康食品、健康補助食品といった
表示で販売されている食品は一般食品です。 -
保健機能食品※機能性の表示ができる
- 特定保健用食品
- 栄養機能食品
- 機能性表示食品
- 医薬品
- 医薬部外品
- 特定保健用食品(トクホ)
- 健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
- 栄養機能食品
- 一日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
- 機能性表示食品
- 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
「機能性表示食品」の表示の見方
※表示位置は商品により異なります。
※見本の商品パッケージはイメージであり、現在販売しているものと異なる場合があります。
- ①届出表示
- 科学的根拠を基にした機能性について、消費者庁長官に届け出た内容が表示されています。
- ②届出番号
- 消費者庁のウェブサイトで、届出番号ごとに安全性や機能性の根拠に関する情報を確認できます。
- ③一日摂取目安量、摂取の方法
- 表示されている一日に摂取する量の目安、摂取方法を守り、注意事項を確認して利用してください。