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コーヒーの容器に『コーヒー』『コーヒー飲料』『コーヒー入り清涼飲料』などの記載がありますが、どのような定義がありますか?

コーヒーの種類別名称は『コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約』で定められており、内容量100g中の焙煎豆やエキスをコーヒー生豆に換算した使⽤量により分類されています。

※『コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約』に基づく分類

「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約」に基づく区別

なお、「コーヒー」「コーヒー飲料」「コーヒー入り清涼飲料」であっても、乳固形分(無脂乳固形分と乳脂肪分を合わせたもの)を3.0%以上含む場合は、『飲用乳の表示に関する公正競争規約』により、「乳飲料」の表示となります。

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